みなさんこんにちは!
奈良市石木町で住宅の新築やリフォーム、
増改築をさせて頂いております、
㈱中内工務店スタッフの初山です😊
今回は題名の通り、住宅ローン減税の適用要件緩和についてお話します🍀
適用要件の緩和の内容はズバリ、『入居時期の延長』です❕
国土交通省ホームページより出されているこちらの資料をご覧ください。
ざっくり要約しますと、
新築注文住宅の場合は令和2年9月末までに契約。
中古住宅を購入してリフォームをされる方は令和2年11月末までに契約。
そして令和3年12月31日までに入居した方が適用されるようになるみたいです(現行は令和2年12月31日までに入居することが条件)。かなりざっくりした説明です💦
「新型コロナウィルスの影響で入居が遅れたこと」という要件もありますが、このご時世、コロナの影響が全くないということは考えられません。なので上記の要件を満たしている方はほぼ適用されるのではないかと思います。
改めてさらにざっくり考えますと。。
今は5月1日、契約までのリミットは約5か月。
外出もなかなか出来ない中、時間はたっぷりある。。色々と考えるには十分な程の時間が。
今年の12月末までに入居は無理と思って諦めていたけど、一度マイホームについて考えてみようかな?
他にも色々調べてみよう❣
っていう方もきっとたくさん出てくるんじゃないでしょうか?
弊社も、オンライン上でいろいろな提案が出来るように考えております。興味のある方はぜひお問い合わせ下さいね✨
『何事も楽しく、しんどい時ほど笑って乗り切る』が座右の銘?の私ですが、新型コロナウィルスで気持ちがどんよりした今こそ、マイホーム🏠という楽しいことを考えて乗り切っていただきたいと思います😊
奈良市石木町で住宅の新築やリフォーム、
増改築をさせて頂いております、
㈱中内工務店スタッフの初山でした。
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